クレジット関連法

長らくファイナンス会社に勤めていながら、体系的に学ぶことをしていなかったので、時間を見つけて日本クレジット協会のクレカウンセラー用のテキストを使って勉強しています。業務で割賦販売法、貸金業法は十分理解しているつもりですが、テキストには、民法、商法、民事訴訟法、民事保全法、破産法から出資法、利息制限法、特定商取引法、消費者契約法、景品表示法などクレジットビジネスでの様々な場面で関係する法律の説明があり、行政書士としても非常に勉強になっています。
例えば、特商法に基づくクーリングオフも 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間と期間が違うこと、自動車が対象外であることは知っていましたが、クーリングオフ期間の延長が適用されるケースやクーリングオフ妨害時の対応については知りませんでした。
これでクーリング・オフに関しての相談は自信をもって対応できそうです。