当事務所の行政書士は、長年自動車メーカー系列のファイナンス会社で乗用車、商用車の登録に関する業務に携わってきました。
そこでは、リース車両としての登録、ローン・クレジットを使って購入する場合の登録を始め、新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録と様々な登録を管理していました。
個人売買をされる方、相続を含めた身内での譲渡をされる方、引っ越しをされた方、更には、遠方の販売店様におかれましては、是非とも当事務所にご用命ください。
多摩ナンバー、横浜ナンバー、川崎ナンバー、品川ナンバー以外の東京、神奈川のナンバーも対応致します。

移転登録(名義変更)

一般的には「名義変更」といわれていますが、自動車の名義を変更する場合、陸運支局にて「移転登録」手続きを行います。
家族や友人から自動車を譲り受けたり、譲り渡した場合、また個人売買で自動車を取引されたとき、更には相続で車を受け取る際には、新しい名義人の住所を管轄する運輸支局において名義変更を行います。
名義変更の手続きをしていないと、いつまでも前の所有者に自動車税の納付書が届くことになります。
更に駐車違反を犯し、運転者が出頭しない場合は、使用者名義宛てに放置違反の反則金納付書が送られてきます。
また、事故を起こした時の保険の手続きなどが面倒になります。
このようなトラブルを避けるためにも名義変更は必要です。
早めに手続きを行いましょう。

【必要書類】
旧所有者 
・車検証(有効期限有)
・印鑑証明書
・譲渡証
・本人申請の場合⇒実印
・代理人申請の場合⇒委任状(実印押印)
新所有者
・車庫証明
・印鑑証明書
・申請書(OCR)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・本人申請の場合⇒実印
・代理人申請の場合⇒委任状(実印押印)

新所有者と新使用者が別の場合
・車庫証明は使用者が準備
・住民票or印鑑証明書(いずれも写しで可)
・本人申請の場合⇒認印
・代理人申請の場合⇒委任状(認印押印)

 ※ ナンバープレートが変わる場合は、自動車を陸運支局にナンバープレートを返納し、新ナンバープレートの交付を受け、封印します

変更登録

自動車の持ち主の住所や氏名が変わった場合は、運輸支局で『変更登録』という手続きを行います。
結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合も、自動車検査証に記載されている住所・氏名の変更手続きを行う必要があります。

【必要書類】(住所変更の場合)
・住民票
・新住所での車庫証明書(車庫が変更しない場合は不要)
・代理人申請の場合⇒委任状(認印押印)
・本人申請の場合⇒認印
・車検証
・申請書(OCR)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
※ ナンバープレートが変わる場合は、自動車を陸運支局にナンバープレートを返納し、新ナンバープレートの交付を受け、封印します

抹消登録

自動車の使用を停止(売却ではなく)する時の手続きです。次のような場合に、この手続きが必要になります。
・登録を受けている車の使用を一時中止する場合
・車が滅失・解体等によって使用できなくなった場合
・車を輸出する場合
抹消登録がなされると、自動車税の納付の必要がなくなります。
また、再度登録する場合には、抹消登録証明書が必要となります。

抹消登録には、抹消する理由や目的によって、様々な種類があります。