遺産分割協議書作成サポート

相続人間で話し合いで成立した遺産分割協議の内容は、不動産の相続登記や預貯金の相続手続き等で使用する為、又、後々のトラブルの防止の為にも協議書として書面すことがあります。
当事務所では、遺産分割協議で合意した内容を遺産分割協議書として作成いたします。

サービスの種類

遺産分割協議書作成サービス
ご依頼者様から相続人間で合意した内容をご提供頂き、①法的要件を備え ②相続人にもわかりやすい内容 で協議書を作成します。
相続人間で合意した相続対象となる遺産(財産)の目録をご提供いただき、同様にご提供頂いた分割方法を遺産分割協議書として作成します。
ご注意)当サービスは争いのない合意済の内容を遺産分割協議書に落とし込むサービスです。

遺産目録作成サービス
相続人の方で遺産目録を作成されない場合は、当事務所が代わりに作成致します。
ご依頼者様からの情報をもとに金融資産、不動産、自動車等の資産の相続評価額を把握し一覧にした表として提供します。

相続人署名捺印取得サービス
遠方の相続人、多数の相続人、特に疎遠な相続人からの署名捺印を取得をご依頼者に代わり執り行います。

遺産分割協議の立会サービス
遺産分割協議成立時に遺産分割協議書やその他書類の説明を行い、それらの署名押印に立ち会います。
せっかくまとまった遺産分割協議において協議書への印影が実印と異なるなどで、無効になってしまっては元も子もありません。そのようなことが起こらないよう専門家が立会い、実印等の確認を行います。
《お客様にしていただくこと》
・協議当日は実印と印鑑証明書が必要です。
・相続人の皆様に当職が立ち会うことのご了承を得ておいてください 。
・当サービスは争いのない遺産分割協議であることが条件です。
■弁護士以外の行政書士や司法書士には交渉代理権がないため、争いのある協議につき特定の者の交渉代理人として協議に参加することはできません。
■事前に参加される全ての相続人の了承を得られない場合は、本サービスはご利用できません。

業務の流れ (遺産分割協議書作成サービス)

  1.  相続人確定と相続人間で遺産分割の合意
  2.  お客様より当事務所へお問い合わせ
  3.  お客様とメール、電話、面談等によって合意内容とご要望を確認
  4.  当事務所より見積書と申込書(発注書)を送付
  5.  お客様が申込書(発注書)に署名捺印の上を当事務所に送付
  6.  お客様のご要望に基づいた遺産分割協議書を作成し、お客様に原則メール添付にて送付
  7.  お客様が遺産分割協議書をご確認。問題がなければ、業務完了。(※)
  8.  請求書を送付

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