貸金業
貸金業法は貸金を業として営む者全てに対して課せられる規制法で主管は金融庁になります。
因みに、貸金業法は、出資法、利息制限法と合わせて「貸金3法」と呼ばれています。
勤務先の会社は、貸金のビジネスを行っておりますが、今週は法律に則り社員研修がありました。
今回の研修は、外部弁護士と私が講師になり、コロナ禍なのでリモート方式でのトレーニングとなりましたが、無事終了することができました。
東京都による立入検査も通常は年に1度行われるのですが、今年はこのような状況なのでどうなるのでしょうか。
貸金業は3年に一度の登録更新が法律上求められておりますが、登録更新時の必要書類は、新規登録時と同様に多岐に亘る書類を揃える必要があり、揃えるのにかなり労力がかかります。また届け出が必要な変更については、14日以内という短期間での届け出が求められているので注意が必要です。なお、各種書類の提出は日本貸金業協会経由となり、新規登録しようとする方(会社)や慣れてない方(会社)は、このあたりに精通した専門家に相談しながら進める方が効率的かと思います。