貸金業の届出における押印廃止と郵送・Eメールでの一部届け出が可能に

貸金業法施行規則の改正による押印廃止

先日、古物営業の警察への届出書類から押印欄がなくなったことをお知らせしましたが、貸金業の届出でも押印が不要になりました。
これは、令和2年12月23日施行の貸金業法施行規則の改正によるもので、日本貸金業協会のホームページでも会員向けですが、令和3年1月8日に案内されていました。

東京都の場合ですと、具体的には
・変更届け出書 <別紙様式第5号(第7条関係)>
・誓約書<別紙様式第1号の3(第8条関係)>
といった変更時によくつかわれる書類から、
・開始等届出書、債権譲渡に関する届出書
・指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書
・業務の委託に関する届出書
・特定保証業者との保証契約に関する届出書
といった各種届出書まで【捺印】の欄がなくなっていました。
因みに、新規登録、3年毎の更新登録において提出する書類である「登録申請書」からも「押印欄」が消えていました。

「貸金業者登録申請等手引」での留意事項

各都道府県では、「貸金業者登録申請等手引」といった書類をだしております。東京都の場合は、「貸金業の登録申請(新規・更新)手続きのあらまし」というタイトルの書類を東京都のホームページからダウンロードすることができます。

その手引書には、上記で触れた令和2年12月23日付で貸金業法施行規則が改正に伴う手続きについても説明されております。

内容は、同ホームページの引用になりますが、以下となります。

【変更点】

1.貸金業法施行規則に規定されている、別紙様式に記載されている押印欄が削除されます。
※1 今回の改正の趣旨は、当該別紙様式の押印欄に押印することを求めないとするものです。別途署名を求めることを意味するものではありません。
※2 各別紙様式に署名捺印がなされていても、それをもって不備とはいたしません。

2.貸金業法施行規則第10条に定める印鑑証明書の添付が不要となります。

3.役員等の氏名を記載する際に旧氏(きゅううじ)の使用(併記)も可能とします。
※ 当該氏名の記載については、登録申請等の際に、氏名に旧氏及び名併記して提出している場合に限り認めるものです。新たに旧氏(きゅううじ)の使用(併記)を希望する場合は、所定の手続きが必要です。

郵送、Eメールでの一部書類の届出が可能に

東京都のケースですが、本年1月から一部届出書等の書類を郵送やEメールを使って送付することが可能になりました。

具体的には、東京都のホームページによると以下届出が可能となりました。

  1. 郵送受付の対象となる届出
    (1) 開始等届出書 (事業の開始のみ)
    (2) 債権譲渡に関する届出書
    (3) 指定信用情報提供届(指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書)
    (4) 業務の委託に関する届出書
    (5) 特定保証業者との保証契約に関する届出書
    (6) 貸金業協会加入又は脱退の届出書
    (7) 貸金業務取扱主任者の登録更新に関する報告書
    (8) 事業報告書
    (9) 業務報告書
    (10) 残貸付債権の状況に関する報告書
    (11) 変更等届出書
  2. Eメール受付の対象となる届出
    (1) 開始等届出書 (事業の開始のみ)
    (2) 債権譲渡に関する届出書
    (3) 指定信用情報提供届(指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書)
    (4) 業務の委託に関する届出書
    (5) 特定保証業者との保証契約に関する届出書
    (6) 貸金業協会加入又は脱退の届出書
    (7) 貸金業務取扱主任者の登録更新に関する報告書

早速、先週ですが、 貸金業務取扱主任者の登録更新に関する報告書をEメールを使って届出をしました。
従来であればJR山手線の高輪ゲートウェイ駅から歩いて日本貸金業協会の東京支部へ行く必要がありましたが、事前に東京都貸金業協会の方と電話はしましたが、メールのやりとりだけで済み、本当に効率的に届出ができることが実感できました。

行政書士として、今回のような行政手続きの変更に関わる情報をタイムリーに入手しておくことは、お客様に余計な手間をかけさせないため、とても重要かと考えています。
私は、たまたま貸金業を行っている会社にも籍を置き、貸金業の管理を行っており、更には国家資格として貸金業務取扱主任者として登録している者として、こうした情報を容易に入手でき、また登録行政庁、日本貸金業協会とのやりとりも比較的頻繁に行っています。
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