当事務所の行政書士は、長年自動車メーカー系列のファイナンス会社で乗用車、商用車の登録に関する業務に携わってきました。
そこでは、リース車両としての登録、ローン・クレジットを使って購入する場合の登録を始め、新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録と様々な登録を管理していました。
個人売買をされる方、相続を含めた身内での譲渡をされる方、引っ越しをされた方、更には、遠方の販売店様におかれましては、是非とも当事務所にご用命ください。
多摩ナンバー、横浜ナンバー、相模ナンバー、川崎ナンバー、品川ナンバー以外の東京、神奈川のナンバーも対応致します。

一般的には「名義変更」といわれていますが、自動車の名義を変更する場合、陸運支局にて「移転登録」手続きを行います。
家族や友人から自動車を譲り受けたり、譲り渡した場合、また個人売買で自動車を取引されたとき、更には相続で車を受け取る際には、新しい名義人の住所を管轄する運輸支局において名義変更を行います。
名義変更の手続きをしていないと、いつまでも前の所有者に自動車税の納付書が届くことになります。
更に駐車違反を犯し、運転者が出頭しない場合は、使用者名義宛てに放置違反の反則金納付書が送られてきます。
また、事故を起こした時の保険の手続きなどが面倒になります。
このようなトラブルを避けるためにも名義変更は必要です。

当事務所での移転登録(名義変更)代行サービス

《お客様が用意する書類》

必要書類備考(用意される方等)
1譲渡証明書旧所有者の実印押印
2印鑑証明書旧所有者と新所有者の2通(発行から3か月以内)
3行政書士への委任状旧所有者と新所有者の両名の実印押印
4車庫証明書新所有者が用意(発行から1か月以内)
5車検証原本(車検期限内)

上記は、所有者と使用者が同一の場合です。
【所有者と使用者が異なる場合】
・車検証は新使用者がご用意ください。
・行政書士への委任状には、旧所有者と新所有者並びに新使用者の実印を押印してください。
・上記に加え、使用者の住所を証明する書類として新使用者 が以下をご用意して下さい。
①個人の場合
・住民票又は印鑑証明書
②法人の場合
・商業登記簿謄本又は登記事項証明書若しくは印鑑証明書
・本店以外で登記されていない場合は公共料金の領収書

《当事務所が用意する書類》

必要書類備考
1申請書(ORC第1号様式)
2手数料納付書500円
3自動車税(環境性能割・種別割)申告書環境性能割等が発生する場合は、お客様実費負担となります

料金

多摩ナンバー
横浜ナンバー
相模ナンバー
川崎ナンバー
八王子ナンバー
ナンバープレートが変わらない場合9,900円(税込)11,000円(税込)
ナンバープレートが変わる場合(※)19,800円~(税込)22,000円~(税込)

(※)お客様の指定の場所での新ナンバープレートの取り付け(出張封印)と旧ナンバープレートの返納が含まれています。

実費として、申請印紙代(500円)、ナンバープレート代(ペイント式1,990円)、環境性能割等の自動車税がかかる場合はその実費を別途ご負担ください。

変更登録

自動車の持ち主の住所や氏名が変わった場合は、運輸支局で『変更登録』という手続きを行います。
結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合も、自動車検査証に記載されている住所・氏名の変更手続きを行う必要があります。

当事務所での変更登録代行サービス

《お客様が用意する書類》

必要書類備考
1変更が確認できる書面1 個人の場合(住所変更)
・住所の繋がりが証明できる住民票等でマイナンバーが記載されていないもの。
(転居が複数の場合は住民票+戸籍の附票が必要です。)発行から3ヶ月以内。
2 個人の場合(氏名変更)
・戸籍謄本又は住民票。発行から3ヶ月以内
3 法人の場合
・変更事項が確認できる商業登記簿謄本又は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
・上記のみでは繋がらない場合は閉鎖謄本
2行政書士への委任状①個人の場合
所有者の印鑑(認印可)押印。
②法人の場合
代表者印押印。
3車庫証明書発行から1か月以内
車庫が変更しない場合は不要
4車検証原本(車検期限内)

《当事務所が用意する書類》

必要書類備考
1申請書(ORC第1号様式)
2手数料納付書350円
3自動車税(環境性能割・種別割)申告書     

料金

多摩ナンバー
横浜ナンバー
相模ナンバー
川崎ナンバー
八王子ナンバー
ナンバープレートが変わらない場合9,900円(税込)11,000円(税込)
ナンバープレートが変わる場合(※)19,800円~(税込)22,000円~(税込)


(※)お客様の指定の場所での新ナンバープレートの取り付け(出張封印)と旧ナンバープレートの返納が含まれています。

実費として、申請印紙代(500円)、ナンバープレート代(ペイント式1,990円)、その他実費が発生する場合は、その実費を別途ご負担ください。

所有権留保解除

自動車の所有留保権解除とは、車の車検証上の所有者の名義をローン会社やクレジット会社などから自分へと変更するための手続きのことです。
クレジット会社のクレジットや銀行ローンを使って購入した際、クレジット会社等は、返済が滞った場合に備えて車を担保にします。その際、担保車両の売却等を容易に行うため、車検証上の所有者名をカーディーラーやクレジット会社・ローン会社にするのが一般的です(これを所有権留保と言います)。
完済後、車のユーザーは車の売却や廃車を自由に行えますが、車検証上の名義が変わっていないと不都合が生じることがあるので、注意が必要です。

《お客様が用意する書類》

必要書類用意される方等
1印鑑証明書旧所有者と新所有者の2通(発行から3か月以内)
2行政書士への委任状旧所有者と新所有者の両名の実印押印(旧所有者・新所有者1枚ずつ実印。又は1枚に両方の実印でも大丈夫です)
3車検証原本(車検期限内)
4譲渡証明書旧所有者の実印押印

《当事務所が用意する書類》

必要書類備考
1申請書(ORC第1号様式)
2手数料納付書500円
3自動車税(環境性能割・種別割)申告書

料金

多摩ナンバー
横浜ナンバー
相模ナンバー
川崎ナンバー
八王子ナンバー
9,900円(税込)11,000円(税込)

実費として、申請印紙代(500円)、送料(600円)を別途ご負担ください。

一時抹消登録

自動車の使用を一時的に停止(売却ではなく)する時の手続きです。
一時抹消登録がなされると、自動車税の納付の必要がなくなります。
また、再度登録する場合には、抹消登録証明書が必要となります。

《お客様が用意する書類》

必要書類備考
1印鑑証明書所有者分(発行から3か月以内)
2行政書士への委任状旧所有者と新所有者の両名の実印押印(旧所有者・新所有者1枚ずつ実印。又は1枚に両方の実印でも大丈夫です)
3車検証原本(車検期限内)
4ナンバープレート返却することになります
5納税者の銀行預金口座のコピー自動車税が還付される場合があります。コピーは 銀行名・支店名・口座種類・口座番号・名義人がわかるように。

《当事務所が用意する書類》

必要書類備考
1申請書(ORC第1号様式)
2手数料納付書500円
3自動車税(環境性能割・種別割)申告書

料金

多摩ナンバー
横浜ナンバー
相模ナンバー
川崎ナンバー
八王子ナンバー
9,900円(税込)11,000円(税込)

実費として、申請印紙代(500円)、送料(600円 登録識別情報等通知書送付)を別途ご負担ください。