丁種封印受託者と出張封印

封印制度とは

自動車封印制度とは、普通自動車の後部ナンバープレート左上に取り付けられる、登録証明と盗難防止のためのアルミ製のキャップ(封印)に関する制度です。この封印は、車両が運輸支局で正式に登録・検査を受けた証となり、プレートの取り外しや盗難、偽造を防ぐ役割を担います。軽自動車には、運輸支局での登録が不要なため、封印がありません。

封印取り付けは指定者しかできない

封印取り付けは誰でもできるわけではなく、国土交通省は、封印取付委託先として以下の4つを定めており、これら受託を受けた者しかできません。

甲種封印

受託者運輸支局の隣接窓口で、ナンバーを交付しているところ(自動車登録番号標交付代行者)
対象自動車登録の全ての手続きにおいて、封印取付ができます。
封印場所運輸支局内の封印場所に限られます。

乙種封印

受託者自販連に加盟する型式指定車の新車ディーラー。
対象自らが販売する新車・中古車の登録、変更登録・移転登録、他。          
封印場所主にディーラーの店舗が封印場所に指定されています。
※乙種の再委託で行政書士が封印取付を行うことがあります。

丙種封印

受託者中販連(日本中古自動車販売協会連合会)いわゆるJUに加盟している構成員(中古車販売店)。
対象自らが販売する新車・中古車の登録、変更登録・移転登録、他。  
封印場所主に中古車販売店の店舗が封印場所に指定されています。

丁種封印

受託者   行政書士のうち、自動車業務に十分精通すると認められた行政書士。具体的には、行政書士会が運輸支局から委託を請けており、丁種封印が取り扱えるのはその行政書士会から再々委託を請けている行政書士だけです。
対象ユーザーや自動車販売店から委託を受けた新車・中古車の登録、変更登録・移転登録、他。
封印場所俗に言う「出張封印」となります。例えば、ユーザーの自動車保管場所といった場所になります。

行政書士(丁種封印)による封印取付が想定されるケース

乙種、丙種で対応できない場合において、「丁種」にて封印取付を行うことができます。

 具体的には、以下のケースがあります。

  1. 自販連やJUに加盟していない販売店が販売した自動車
  2. 個人間で売買した自動車
  3. 住所変更でナンバーが変わる自動車
  4. 自販連、JU加盟店であるが登録地の封印権を持っていない(県外に販売した自動車) など

出張封印を含めた丁種封印業務が可能な行政書士

当事務所の行政書士は、丁種封印対応ができます。
町田市、横浜市、相模原市、大和市、座間市、綾瀬市、川崎市、及びこれら近隣のお客様の指定場所(駐車場等)でナンバープレートの交換等を行います。
また、遠方の自動車ディーラー、中古車販売店からのご依頼で当方が取得したナンバープレートをご希望地域の行政書士に依頼し封印業務をする対応も承ります。