貸金業 登録更新手続き
貸金業者は、貸金業法に基づき3年毎に登録更新手続きを行う必要があります。
更新手続きは、新規登録同様に都道府県を跨ぐ営業所を登録している場合は、各地方財務局、営業所が特定の都道府県内に収まっている場合は、当該都道府県に対して登録更新申請を行います。
昨年の話になりますが、東京都に対して貸金業の登録更新の申請をしましたので、概要を以下ご紹介します。
■ 登録期間
登録期間は3年です。
期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、現に受けている登録の有効期間満了の日の5箇月前から2箇月前までに更新手続を行います。
■ 登録申請に必要な書類
・登録申請書 (正本一部、副本二部) 第1面から第8面
・添付書類(正本一部)
【法人の場合】
- 登録免許税領収書収入印紙または証紙貼付欄
- 誓約書
- 商業登記簿
- 役員、政令で定める使用人、貸金業務取扱主任者の身分証明書
- 役員、政令で定める使用人、貸金業務取扱主任者の住民票
- 役員、貸金業務取扱主任者等の履歴書
- 貸付業務経験者の業務経歴書
- 貸金業務取扱主任者登録完了通知の写し
- 株主等
- 役員、政令で定める使用人、貸金業務取扱主任者の氏名等
- 定款
- 営業所所在地、写真等 賃貸の場合は賃貸借契約書等も
- 最寄り駅からのアクセス図、事務所フロアレイアウト図
- 貸借対照表等(一定の法人は、前事業年度の監査報告書の写しも)
- 代理店契約書等(代理店契約、提携契約がある場合)
- 貸金業の業務に関わる社内規程
- 貸金業の業務に関わる社内組織図
- 指定紛争解決機関との契約締結等の状況
■ 書類の提出先
東京都の場合は、日本貸金業協会の東京都支部が提出先となっています。
登録更新申請後に変更事項が発生した場合
もし、登録更新申請後に変更が発生した場合ですが、まずは東京都の貸金業対策課の担当官に問い合わせをしてください。私が昨年対応した際は、事前届け出をすべき変更と14日以内の事後届出を要する変更が発生したため、それぞれのタイミングで ①変更届け出を提出 ②同時(または速やかに)登録更新申請で提出した書類の差替書類を提出しました。
貸金業の業務に関わる社内規程
基本的には、日本貸金業協会が出している「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」に準拠した社内規程でアップデイトしておく必要があります。勿論個々の貸金業者毎の実態に沿ってカスタマイズすることは認められております。私が直近で対応したケースでは、東京都からある事項に関する記載がないことの質問を受けましたが、事業として対象外として規定しているため、社内規程に記載しなかったことを説明したことで東京都も納得されました。
貸金業務取扱主任者である行政書士
当方事務所の代表は、貸金業務取扱主任者として日本貸金業協会に登録をしております。また貸金業登録を受けている法人で長年内部管理の業務を行い、貸金業の各種変更届、登録更新手続きの実績が豊富な専門家です。貸金業の新規登録申請や登録更新申請では、貸金業の業務に関わる社内規程が大変重要となりますが、当方では社内規程の作成やアップデイト業務の経験もあります。
貸金業の役所への手続きでご心配がある場合、お気軽にご相談ください。