貸金業 事業報告書と業務報告書の提出方法、選択肢が増えます

事業報告書と業務報告書

貸金業を登録している全ての事業者は、貸金業法に基づき、事業報告書と業務報告書を監督官庁に提出する必要があります。
事業報告書の提出期限は、事業年度終了後3か月以内(個人事業主は必然的に3月31日)、そして業務報告書の提出期限は毎年5月末となっています。
対象となる会社は、12月決算であり、今月に入ってから事業報告書作成のための準備を始めております。

提出先

提出先は、登録をしている先で、営業店が1つの都道府県に限定されている場合は、その都道府県、2つの都道府県に跨って営業所を展開している場合は、地方財務局になります。

報告書の内容

<事業報告書>
事業報告書の中心は、事業者の決算のタイミングでの提出となるため事業者(法人または個人事業主)の事業概要と決算数値、貸金業に関わる数値となります。
<業務報告書>
業務報告書の中心は、3月末を基準に貸付業務の実態を報告するものです。

いずれの報告書も地方財務局または都道府県のホームページで要領が載っているため(全てを確認していないため対応していない当局もある場合はご容赦ください)、その要領に沿って作成することになります。
因みに私が現在作成中の報告書は、東京都への提出となり、東京都貸金業対策課のホームページに掲載の情報を参考にして作成しております。

押印廃止と提出方法の多様化

2021年1月以降、従来必要とされていた報告書への押印が不要となりました。
加えて、東京都の場合、従来日本貸金業協会東京都支部の窓口への持ち込みか郵送であったのが、4月1日以降Eメールでの受付も可とする案内がありました。
以前「貸金業の届出における押印廃止と郵送・Eメールでの一部届け出が可能に」というタイトルでの情報を掲載していますので、そちらも参考にしてください。

貸金業に精通した行政書士

事業報告書、業務報告書ともにビジネスに精通した方であれば作成できます。
そのため事業者自身で作成することができればいいのですが、作成するためにはそれなりの時間を要します。本業の対応で手が廻らない場合などは、アウトソース、即ち外注することでも構いません。
外注する場合、どこに外注するかとなりますが、業としてこうした書類を作成ができるのは国家資格である行政書士となります。ただ経験知識のない行政書士ではなく、貸金業に事業者と同等レベル以上の経験と知識がある行政書士を推奨します。
何故ならば、報告書に記載するにあたり、貸金業並びに金融業独自の専門用語を理解する必要があり、もし間違った報告書を作成した場合、行政からの指導がはいることもありえるからです。その上で行政からの印象も悪くなり、行政による立ち入り検査では厳しい目で見られ、多大な時間をかけた対応も必要になるかもしれないからです。

貸金業取扱い主任者である行政書士

当方、日本貸金業協会登録の貸金業主任者です。
ローン、クレジット、リースのビジネスには15年以上に亘り、深く関わっており、事業報告書や業務報告書も複数回作成した実績もあります。作成を専門家に依頼することをご検討の場合、当事務所までお問い合わせください。