地域共通クーポン取扱店舗登録

「Go To トラベル事業」での地域共通クーポン取扱店舗登録のサポートを行います。
行政書士は国から認められた、地域共通クーポン取扱店舗登録申請の代理登録申請者です。
国の申請書にも予め代理登録者として「行政書士」が印字されております。

地域共通クーポンは、Go To トラベルを利用した方が、宿泊旅行先で使えるクーポンですが、隣接する都道府県も対象エリアとなるため、東京都民が箱根に旅行に行った場合は、神奈川県は勿論、静岡、山梨、千葉(アクアライン繋がり)に加え、地元の東京の対象店での利用が可能となります。本来の趣旨から外れるかもいれませんが、旅行から戻ったその日に地元で美味しいものを食べるため、地元の商店街でクーポンを利用することも可能になります。

また、対象事業は観光地での様々な事業者を応援するための制度であるため、非常に幅広く様々な事業での登録ができるようになっております。

行政書士会でも本キャンペーンへの取り組みを強化しておりますので、興味のある事業者は身近な行政書士の先生にお問い合わせください。
梅村行政書士オフィスでは、事業者様のご支援を致しますのでご相談ください。

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