古物商の書換申請と変更届出

今週は、古物商の役員変更に伴う届出を警察署にて行ってきました。
そもそも古物商の届出においては、法人の場合は代表者1名を届出することになっております。例えば代表取締役社長が1名で代表取締役副社長が2名いる会社の場合、社長が代表者として届出られ、副社長は取締役として届出書上記載されることになります。
今回の変更では、代表取締役社長が辞任し、代わりに既に代表権のある取締役がTOPになったことによる変更と新たに取締役を1名追加する変更を合わせて行うものでした。

古物商の代表が変更となる場合は、古物商免許証の書き換えを伴うため、書類作成の上では「書換申請」を選択する必要があります。
事前に電話で二度程電話をし、確認をした上で書類作成をし、同時に新規就任の取締役の方から必要書類を受け取り、全ての書類が揃ったことを確認し、防犯課の担当の方にアポをとり向かいました。

事前の電話確認に基づき、代表者変更の「書換申請」と役員追加の「変更届出」の2つの書類を持参したのですが、担当官が念のため警視庁の本部の方に確認をしてくれ、その結果「書換申請」の書類で全てカバーできることが分かったため、窓口で私の方が手書きで追記をして、無事受領してもらえました。

また、同時に持参した古物商の免許証の訂正をして頂き、免許証上の代表者も無事書換が完了しました。

なお、古物商も貸金業同様に変更届出書の提出期限が14日以内と定められていますが、登記を伴う変更については21日以内となります。今回は役員の変更に関わるものなので法務局で取得した履歴事項全部証明書を添付する必要があり、期限内ぎりぎり21日目での届け出となりました。担当の方からは、もし間に合わない場合は「理由書を提出してもらうことになる」と言われてましたので、提出期日は注意する必要があります。

申請

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