契約は当事者の口約束でも合意があれば成立します。しかし、重要な内容を口約束だけで済ませてしまうと後々トラブルになりかねません。
契約書をつくるのは、
- 契約内容を明確にして誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防
- 文書の形で残しておき、トラブルが発生したときの証拠
- 第三者(官公庁、他社等)への提出用途
等のためです。
予防措置として、事前に契約の内容を明確にしておき、正確な契約書をつくるということは非常に重要なことです。
契約書作成を依頼する先として一般的には弁護士を思い浮かべるかと思いますが、行政書士も「権利義務に関わる書類」「事実証明に関わる書類」の専門職として報酬を得て契約書作成ができます。
当事務所の代表は、20代から30代にかけて英文を中心にした大型プロジェクトの契約書作成に携わり、40代以降は国内で取引先との業務委託契約、売買契約他、またお客様との賃貸借契約、金銭消費貸借契約、譲渡担保契約書、地位承継契約書を含め、様々な契約書作成に携わってきました。またその間、数多くの弁護士の先生とのやりとりをする機会もあり、契約書作成に関するポイントを自然と身に着けることができるようになりました。
率直に申し上げて、大型契約、リスクの高い案件の契約書作成はその分野の専門知識と経験を持っている弁護士に依頼すべきかと思いますが、そこまでもない契約であれば、リーズナブルな料金で確実に対応する契約書作成を専門分野にしている行政書士に依頼してはいかがでしょうか?
なお、当事務所代表は、上述の通り企業勤務時代に培った数多くの弁護士とのタイアップ、サポートを得ることも可能ですので、特殊な依頼内容であってもまずは、ご相談ください。
契約書作成サービス
物品売買契約、サービス提供契約、賃貸借契約(レンタル、リースを含む)、金銭消費貸借契約、業務委託契約、請負契約、機密保持契約等各種契約形態での契約書作成を承ります。
とりわけオートリース契約書、オートローン契約書、極度方式の賃貸借契約については、会社勤務時代に自ら担当者として深く携わってきた経験に基づき、改正民法対応済の業界標準のものを自信をもってご提供いたします。
報酬は、契約内容と作成ボリュームによって異なります。ご要望により要点を絞った契約書を作成することも可能ですので、お問い合わせください。
当事者間で合意した内容をご連絡頂ければ、法的リスクを勘案し、当事者それぞれの権利義務を明確化させた契約書を作成します。
契約書チェックサービス
契約の相手側が作成した契約書のドラフトを専門家としてチェック確認を行い、その結果をフィードバックします。
また、ご依頼者のご不明点を解消するため、サービス終了までの期間、メールによるご質問に対してご回答するサービスを行います。
①本サービスは、自ら契約の一方の当事者への意思表示を代理したり、代行するものではありません。また、両当事者の意思形成や交渉に関与する機能を持ちません。したがって、「代理」「仲裁」「和解」のいずれにも該当しません。当然、契約当事者同士間の交渉・協議に関与できません。
②当事務所は、法的アドバイスは提供可能ですが、本サービスにて契約書等の作成を行った後は、最終的には自己の責任において、その内容について確認及び検証するものとします。当事務所は、契約書等のご利用の結果について何ら責任を負わないものとします。
③本サービスの提供にあたり、当事務所はご利用者のニーズをできる限り正確に把握し、適切な契約書等の表現に努めていますが、本サービス提供において、ご利用者が行った不正確、不明瞭な内容、説明、表現等により、ご利用者及び第三者に対して損害が生じた場合、故意・過失の有無にかかわらず、当事務所は、当該損害について一切責任を負わないものとします。
④本サービスは、ご利用者の個人及びビジネスの成功、資金調達の成功、そのご利用者の期待する成果が出ることを保証するサービスではありません。当事務所はご利用者のビジネスや行為について何らの保証もせず、一切責任を負わないものとします。
業務の流れ(契約書作成サービス)
- お客様がお問い合わせ
- お客様とメール、電話等によって契約書記載事項の確認
- 当事務所より見積書と申込書(発注書)を送付
- お客様が申込書(発注書)に署名捺印の上を当事務所に送付
- お客様のご要望に基づいた契約書を作成し、お客様に原則メール添付にて送付
- お客様が契約書をご確認。問題がなければ、契約書作成完了。(※)
- 請求書を送付
(※)当初のご要望にはなく、新たな事項を契約書に反映する場合、軽微な修正を除き追加料金を頂きます。
袋とじにした形で複数部数の契約書作成と送付も承ります(有料)。
お気軽にお問い合わせください。050-5587-2820留守番電話のときは、メッセージをお願いします
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