一時支援金 申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長

国の発表内容

一時支援金のホームページ等で申請期限等の延長に関する案内がされました。
以下はお知らせの抜粋となります
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。
これらの期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行ってください。

下記(ⅱ)及び(ⅲ)(書類の提出期限延長の申込)については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021年5月31日までにお申し込みください。

申請期限延長手続き代行

なお、パソコン、スマホ等の操作が苦手な方、手続きの自信のない方は、申請期限延長に関する手続きを代行します。 また当方事前確認を含めた申請代行をお引き受けしております。申請者様の方でご準備頂いた書類の過不足のチェック、WEB上での申請、事務局からの不備連絡への対応を含めて個人事業主様は20,000円(税込)、法人様は30,000円で対応致しますのでお問い合わせください。
なお、申請期限延長の手続きは、原則申請代行のサービスをご利用されることが条件となり、追加手数料は3,000円(税込)です。料金等はこちらまで