押印廃止と自動車の変更登録 所有者と使用者が違う場合は注意
変更登録では印鑑不要に
菅政権誕生とともに行政のデジタル化、オンライン化の推進を加速させていますが、押印廃止に関しての動きも着々と進んでいるようです。いろいろなところで従来必要とされていた押印が不要になった、または不要になるという情報を受けておりますが、自動車の変更登録でも本年1月4日より変更されることになりました。
変更登録とは、所有者の移転(変更)を伴わない変更で、住所の変更、使用の本拠(駐車場所)の変更、氏名変更等ですが、所有者は変わらないが、使用者のみが変更する場合も変更登録をすることになります。
所有者と使用者が違う場合は注意を
本変更は、行政手続きの簡素化として、好ましい話なのかもしれませんが、車検証の所有者名義と使用者名義が違う場合は、影響をうけることになります。
代表的なケースとして、自動車をクレジットで購入した場合、またリース車両の場合は、一般的に所有者はクレジット会社/リース会社名義とし、使用者がクレジット債務者/リース賃借人としています。
例えば使用者が引っ越した場合、従来だと、クレジット会社/リース会社は、お客様からの連絡を受け、社内で了解をした上でクレジット会社/リース会社が押印した委任状を発行し、お客様の方で使用者住所と使用の本拠を変更するといった手続きを行い、変更された車検証の送付を受けるという手続きを行っていました。
これが変更後は、クレジット会社/リース会社の押印した委任状がなくても使用者住所及び使用の本拠の変更ができるようになります。
これにより、使用者が所有者の押印のない所有者委任状を用意することでも陸運事務所は受付をすることになるため、クレジット会社/リース会社が、知らないところで使用者住所、使用の本拠のみならず使用者名義が変更されることが起こりえることになります。
クレジット会社、リース会社にとって、物的担保となる自動車の使用者や駐車場所が勝手に変更されるのは好ましくはなく、日本自動車リース協会https://jala.or.jp/等は、これに対しての対策を講じているようです。
軽自動車の場合の影響
一方、軽自動車についても本年1月4日より以下の取り扱いがされる旨の案内が軽自動車検査協会https://www.keikenkyo.or.jp/からされております。
①申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止※し、所定の記載のみにより申請することが可能
②新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印を廃止し、所定の記載により手続きを行なうことが可能③代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出が必要
私が現在勤めている会社でも今回の改正は大いに関係があり、私自身会社の担当者として、そして行政書士として運輸局及び軽自動車検査協会の対応等について情報収集をしている最中です。