外国人役員と古物商
今週水曜日に品川警察署にて古物商の書換届出の申請をしてきました。
古物商の「書換・変更」の申請はこれで今年になってから3日目になります。
ここで敢えて「書換」という単語を使用したのは、以前の投稿でもふれたように古物商法では、「書換」と「変更」を明確に区別していいるからです。
一言で言うと「書換」は古物商の許可証の記載事項を書き換える変更であり「書換申請」が求められており、「変更」は、古物商法上求められているそれ以外の届出事項の「変更届出」が求められます。
今回は、古物商の登録をしている法人において、代表者の変更があったための手続きです。
ただ、この代表者は、11月に日本に赴任したばかりの外国人でありであり住民登録はしているが、当然戸籍をもっていません。また日本語は全く理解できません。
そのため、例えば提出書類のひとつである略歴書に関しては、まず東京都公安員会指定の書式に基づく英文のCV (curriculum vitae)を作成し、更に日本語訳の略歴書を作成した上に通訳者が本人に通訳したことを証した文言を追加するような対応が必要になります。
こうした特別対応書類は、略歴書以外に誓約書も同様に、東京都公安員会指定の誓約書を英訳し、日本語の誓約書と英訳版誓約書(oath)に本人の署名をもらい、通訳者が本人に通訳したことを証した文言を加えるといった特別対応をします。
なお、元々の日本語自体が難しい法律的内容であるため英文に翻訳するのも簡単ではないため、こうしたことにある程度慣れた方以外にとっては少しハードルが高いかと思います。
古物商法では、書換申請、変更届出の期限は、14日以内とされていますが、登記事項証明書の提出を求められる変更の場合は20日以内となります。
以前、この期限内に提出できなかった際に「理由書を添付してもらうかもしれない」と言われたことがありますので、この期限内に出すようにすべきかと思います。
上記以外にも外国人のみに対応が求められる書類があるため、提出期限内に書類を完備して警察に持ち込むのは容易ではないので、早め早めのアクションと依頼者とのやりとりが重要になります。
インターネットで探せばいろいろな情報を得られる時代ですが、今回のようなケースではネット情報だけでは太刀打ちできないと思われますので、もしお困りの場合は、当方までお問い合わせください。