民法改正と保証契約

2か月以上前に依頼があった時の話です。
お客様は、中古自動車の販売、整備を行われている方で、車両整備用の不動産を知り合いの方から借りるにあたって賃貸借契約書を作成して欲しいというリクエストでした。
契約相手が、知り合いなので、書面契約は当初考えていなかったとのことですが、いろいろな関係から最低限の要件を満たした簡素なもの という条件での作成依頼でした。
賃貸借契約書のひな型はいろいろな書籍やネット上にもありますが、お客様の要望を踏まえて上で、改正民法対応に気を付け、条文策定をしました。具体的には、以下の点を考慮しました。

1)主債務者から連帯保証人への情報提供義務の内容について
主債務者である賃借人である法人から連帯保証人へ、その法人の財務状況などの情報提供義務が課せられるようなりました。
通常は代表者が連帯保証人になり、その場合、代表者は当然財務状況を知っているため、情報提供を意識する必要がありません。
今回のケースでは、連帯保証人がその会社の従業員であったため、一定の財務状況を従業員へ開示しないと、場合によっては、後日連帯保証人は保証契約を取り消すことができます。ただし、依頼者は債務者であり、連帯保証契約を取り消されると困るのは、貸し手の大家さんの方になるため、敢えて、これに関する記載は条文に入れないことにしました。

2)個人根保証契約の極度額ルールについての変更の内容について
賃貸借契約のように継続的な取引から将来発生する不特定の債務をまとめて連帯保証するケースを「根保証契約」といい、根保証契約で連帯保証人が個人であるケースを「個人根保証契約」といいます。
今回の民法改正により、個人根保証契約のケースについては、必ず、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めなければならず、極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされることになりました。
どういう理由で従業員の方が連帯保証人になったかはわかりませんが、賃貸人の大家さん、賃借人の法人、連帯保証人の3者で合意した金額を連帯保証の極度額として契約書で約定しました。

上記以外にも改正民法では債権者側に新たに課せられたものとして、
(1)連帯保証人からの債権者への問い合わせがあった場合の回答の義務
(2)主債務者が期限の利益を喪失したときの、債権者から連帯保証人への通知の義務
がありますが、依頼者である債務者には関係しないため、敢えて契約書でふれることはしませんでした。

なお、依頼者との数度のやりとりの中で、賃貸借契約の対象となる不動産が、そもそも転貸物件であるような話がでてきたため、依頼者へ民法上及び借地借家法上のリスクをお伝えしました。依頼者は、勿論法的な知識がないため驚かれていましたが、最終的には、いろいろな利害関係があるため、転貸であることは触れないよう依頼者からの指示があり、これについては、契約書への反映はしませんでした。

勤務先では昨年から民法改正対応として、業界の法務担当者の集まりでの勉強会、社内外の弁護士からの教授を受けるなどして早い段階から正確な知識を得られたことで、今回の依頼にも無事反映できたかと考えております。
お客様によっては、「標準の契約書のひな型をそのまま使っていい」と言われる方もいますが、受任したからには、お客様のニーズをしっかりと把握して、ニーズに応じた最良のものを提供することで、お客様に感謝されることを今後も継続していきたいです。

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