貸金業変更届出書

昨日は、貸金業の変更届出書を提出するため、日本貸金業協会東京支部に行ってきました。
貸金業法の規定により、都道府県を跨いで営業所を構えている場合は、財務局管轄となりますが、それ以外は、各都道府県が管轄となります。例えば東京都と神奈川に営業所がある場合は、届出先は関東財務局となりますが、営業所が100か所あっても東京都だけであれば、届出先は東京都になります。
ただ、届出書は貸金業協会が受付をしており、またコロナ禍であっても郵送受付をしていないため、今回の変更も日本貸金業協会東京支部に書類を持参した次第です。

実は、今年の6月、緊急事態宣言明けに変更届出書を提出したので、今年になって2回目の訪問でした。
今回の変更は、代表者を含む役人の入れ替えに伴うもので、どのように記載するかがよくわからない変更であったため、事前に電話で2度も確認をしたのですが、結果として訂正が必要となりました。
窓口で対応された曰く「めったに発生しない変更」ということで、東京都庁の担当課と電話で確認をしてもらい、今回も窓口にて私の手書きで書類訂正を入れ、どうにか受付をしてもらえました。

貸金業法上、変更事由後14日以内に変更届出書を提出する必要があります。
そして、14日以内の起算日は、登記した日ではなく、就任日、辞任日となります。そのため株主総会実施から法務局への登記を速やかに行うことも重要となってきます。

今回の役員変更では、臨時株主総会<弁護士対応>➡変更登記申請<司法書士対応>➡新任役員の方の必要書類(住民票、本籍地での証明書、他)準備➡登記完了➡履歴事項全部証明書取得➡変更届他の不足書類を作成➡届け出 という手順で進めましたが、役員に就任された方が急いで必要書類を準備して頂いたこともあり、どうにか14日以内での届出ができました。

貸金業の変更に関しては、今まで貸金業務主任者の変更、貸し付け条件の変更、所在地変更、役員変更を対応した経験がありますので、貸金業の届け出に関してのお困り事がありましたら、梅村行政書士オフィスまでお問い合わせください。

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